相続Q&A

Q:アパート・マンション建築は相続対策になるの?

A:節税策として有効な方法ですが、相続対策としては資産の全体像を把握する必要があります

【解説】
アパートやマンションなど賃貸用の物件を建築することによる相続税の節税効果は2つあります。
1つ目は、建築時の借入による「負の資産」を増やすことです。相続税額の対象資産には「負の資産」も含まれます。
「正の資産」を100とした時、「負の資産」が50あった場合、相続税の対象資産は100−50=50になります。よって現金を100持っていた時の相続税額よりも現金100・借入50の場合の方が相続税額にかかる資産が半分で済むことということです。
2つ目は、更地(宅地)の評価額よりもアパートやマンションなどを建築した際の評価額の方が低くなることです。
その金額の算出には「借地権割合」や「借家権割合」などが影響してきますがそれらの説明は別途ご案内いたします。
他にも「継続的な賃料収入を得ることができる」など不動産投資の1つとして利益を得ることも可能です。


それではなぜ、相続対策には資産の全体像を把握する必要があるのでしょうか。
それは「相続税」に対し、いろいろな控除措置が準備されているからです。


もしあなたに相続税がかからないとしたら。相続税の対策がそもそも必要なかったとしたら。
全体像を把握せずに、営業マンに進められるがままアパートを建てたとしたら…結果としてあまりにも大きく、そして余計な出費をすることになるのです。
本当に相続税の対策が必要なのか。根本的な部分をきちんと理解するためにもまずは、相続に特化した税金の専門家へ相談することをお勧めいたします

-相続Q&A
-, , , , , , , , , , , , , ,