A:マイホーム(居住用)売却の場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除される特例のことです。

【解説】
マイホームの売却にかかる特例とは、自分が住んでいる家を売却する際に適応され、現時点で居住してない場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが主な条件となっております。
他にも直近にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないことや、売り手・買い手に親族関係等の特別な関係がないこと、この特例の適用を受けることだけを目的として入居したものではないこと等、適用に関する条件が多数あります。
また、これらの手続きは一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
マイホームの売却は各家庭により事情が様々です。まずはマイホーム売却の専門家へお問い合わせください。