相続Q&A

Q:親が亡くなったら不動産は自動的に相続されるの?

A:自動的には名義変更されません

親が亡くなり、親が住んでいた実家が相続されることになります。
では、何もしなくてもそれは勝手に行われるのでしょうか。

結論としては、自動的には名義変更されません。

法律上は、親が亡くなった時点で、被相続人(=亡くなった方)の所有していた不動産は、法定相続人に自動的に権利が移ります。
つまり、所有権そのものは相続開始と同時に法定相続人に移転します。

ただし、不動産の名義(登記簿上の所有者)は自動では変わりません。
そのため、現実的に不動産を売ったり、担保にしたり、管理したりするには相続登記(名義変更)の手続きが必要です。

相続登記は2024年4月から義務化され、期限は「相続を知ってから3年以内」です。
年以内に登記しないと、10万円以下の過料が課される場合もあります。
また、相続登記放置すると将来的に他の相続人とトラブルになり分割協議が困難になりやすいです。

相続登記の具体的な流れとしては
①相続人の確定(戸籍収集など)
②遺言書の確認(ある場合)
③遺産分割協議
④相続登記申請(法務局)

となります。

尚、原則として遺言書が有効であれば、その内容に従って相続されますので遺産分割協議が不要です。
ただし、遺言内容に不服がある場合や「遺留分(最低限の取り分)」が侵害されている場合、争いになることがあります。


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