A:生命保険金の一定額までを非課税(=税金がかからない)と認めている制度です。

【解説】
相続税対策としてよく話題に上がる「生命保険金の非課税枠」。
でも、「誰がどれくらい非課税になるのか?」「どんな保険が対象なのか?」
…意外と正しく理解されていないのが現実です。
今回は、相続税における生命保険金の非課税枠について、
わかりやすく、事例を交えて解説します。
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった方)が契約していた生命保険金を相続人が受け取るケースはよくあります。
この保険金には、原則として相続税がかかりますが、その一定額までが非課税(=税金がかからない)と認めているのです。
非課税となる保険金の金額は、以下の式で決まります
- 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合
- 500万円 × 3人 = 1,500万円
→ この1,500万円までの生命保険金は、相続税がかかりません。
注意点①:法定相続人の数とは?
- 実際に相続を放棄した人も「法定相続人」としてカウントできます。
- ただし、相続人ではない孫や他人は含まれません。
注意点②:非課税が適用される保険とは?
非課税の対象になるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者 | 亡くなった方(被相続人) |
| 保険料負担者 | 被相続人(自分で保険料を支払っていた) |
| 保険金受取人 | 相続人(配偶者、子など) |
事例A:適用されるケース
- 被相続人:父
- 相続人:母、長男、次男
- 保険金:2,000万円
- 法定相続人の数:3人 → 非課税枠は1,500万円
👉 この場合、2,000万円 - 1,500万円 = 500万円が相続税の課税対象。
事例B:適用されないケース
- 被相続人:父
- 契約者(保険料負担者):子(長男)
- 保険金受取人:子(長男)
👉 この場合、相続ではなく「贈与税の対象」となります。
まとめ:知らないと損する非課税制度
生命保険は、現金よりもスムーズに相続対策ができるツールの一つです。
特にこの「500万円 × 法定相続人」の非課税枠は、
上手に活用することで相続税の負担を大きく軽減できます。
ただし、契約形態によって課税対象が変わるため、
事前に税理士や保険の専門家と相談しておくことをおすすめします。