A:法定相続人1人あたり500万円までの死亡保険金額が非課税

【解説】
生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠が適用されます。
具体的には、法定相続人1人あたり500万円までが非課税となり、この非課税枠を超えた部分に相続税が課税されます。
ただし、相続税は遺産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されるため、非課税枠内で収まれば相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、
非課税限度額は1,500万円(500万円 × 3人)となります。
そのため、もし受け取る死亡保険金が1,500万円以下であれば、相続税はかかりません。
ただし、あくまでも相続税の「基礎控除枠を超えた部分」の話になります。
基礎控除額を超える相続財産がある場合、残す財産の形として「生命保険」もひとつの相続対策となります。
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