相続Q&A

Q:相続ってそもそも何? 誰が対象?

A:亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、特定の人(相続人)が引き継ぐこと

相続というと財産がある人しか関係ないと思われがちですがそうではありません。
皆様が生まれ育った『実家(持家だった場合)』は紛れもなく財産であり相続の対象となります。

そもそも相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、特定の人(相続人)が引き継ぐことをいいます。
亡くなった方が持っていた「不動産」「預貯金」「株」「借金
」など、プラスの財産もマイナスの財産も法律に従って相続人に受け継がれます。

そして、その対象は法律でしっかり決まっており、配偶者は必ず相続人。
子ども、親、兄弟姉妹が順番に対象です。

簡単な例を記載すると
父、母、子供が2人の家族の場合、相続財産の1/2を母が、子供2人が残りを均等に分ける(1/4ずつ)
これが法律で決められた『法定相続分』です。
考え方自体はシンプルなのですが、実際はこんなに単純ではあり
ません。

特に不動産を相続する場合は現金と違って均等に分けられませんよね。
それなら売却して、現金化して分けよう、、、そこに住んでいたお母さんは行くところがなくなってしまいます。

そうなってしまわないように、お父さんは元気なうちに誰にどれだけのものを引き継ぐか、そもそも自分はどんな財産を持っているのかきちんと考える必要があると思います。

どんなに仲の良い家族でも、いざその場になると大きな揉め事に発展する、、、
そんな現実を私は多く目にしてきました。

これからの家族が仲良くあるために。
ますは簡単なことからスタートしてみてください。

最後に、相続財産の大半は不動産だと言われております。
そして、不動産は現金のように価値が定まっておりません(路線価という考え方はありますが)
だからこそ我々不動産会社は相続相談などを実施しているんです。

もし少しでも悩みや心配があればお気軽にご相談ください。

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