
A:亡くなった人(=被相続人)の財産を、法律で決められた順番や割合で相続する人のことです。
【解説】
法定相続人とは、亡くなった人(=被相続人)の財産を、法律で決められた順番や割合で相続する人のことです。
法律で定められた順番(優先順位)は次の通りです。
[第一順位] 配偶者 + 子ども(実子・養子含む) 子がいれば必ず相続人。配偶者も常に相続人。
相続割合 配偶者 1/2、子ども全体で1/2(ex 2人なら1/4ずつ)
[第二順位] 配偶者 + 父母(直系尊属) 子がいない場合。親がいれば親が相続人に。
相続割合 配偶者 2/3、親 1/3
[第三順位] 配偶者 + 兄弟姉妹 子も親もいない場合に兄弟姉妹が相続人。
相続割合 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
こちらはあくまでも法律に則った基本的な考え方となります。
遺言がない、または遺言で相続割合が決まっていない場合に適用されるため、遺言がある場合は、原則として遺言が優先されます。
また、遺言がない場合においても、相続資産が不動産のような均等に分けることができないような場合は、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、話し合いの中でどの資産を誰が引き継ぐのかを決定していきます。
尚、相続発生直後(相続登記未完了)に相続不動産の売却を行う場合は、基本的に上記の「遺産分割協議」が完了しないと行えないため注意が必要です。