売却Q&A 相続Q&A

Q:“市街化調整区域”の農地を売却するにはどうしたらいいの?

A:その不動産の“特徴(ルール)”を把握をすることが重要です

①農地種類の確認
市街化調整区域内の農地には「白地農地(農業振興地域内農用地区域外農地)」と「青地農地(農業振興地域内農用地区域内農地)」があり、「白地農地」は原則農地転用※が可能、「青地農地」は農地転用ができない(除外申請を要す)農地を指します。但し「青地農地」以外でも第一種農地・甲種農地は原則農地転用ができません。


②市街化調整区域内の農地の売却
市街化調整区域の農地は基本的に実態のある農家(農業従事者)にしか売却することができません。
「農業をやめた」「相続で引き継いだ」等の理由ででその土地を農業用地以外に売却・活用する場合は「農地転用」を行う必要があります


③※「農地転用」と「取得までの流れ」
「農地転用」とは農地を農地以外のもの(資材置き場・駐車場なども含む)にする場合に行う許可申請で、農業委員会への手続きが必要となります。

1、農業委員会との事前協議
 農地転用が可能かどうかを確認し、可能であれば申請に必要な書類や資料、許可の有無などを確認
 します。その農地で「何を行うのか?」「どんな建築がなされるのか?」等の図面提出等が必要に
 なるため、事業計画がきちんと決まっていることも必要です。
2、農地転用許可の申請
 1の準備が完了したら、農業委員会へ提出します。その後、農業委員会の総会が行われ、許可・不
 許可の決定がなされます。
3、許可・不許可の決定
 許可が決定(許可証の交付)すると、晴れて計画のを進めることが可能になります。そして最後に
 必要となるのは農業委員会への工事完了報告です。申請の際に提出した事業計画がその通りに完了
 しているかどうかを農業委員会に確認してもらいます。それが完了して初めて地目変更の登記を行

 うことが可能になります。

④農地転用が出来ない農地の特例

青地農地や第一種農地・甲種農地のような農地転用が出来ないものに関しても、一部可能なケースが存在します。青地農地に除外申請(農用地利用計画変更)をした場合です。
除外申請(農振除外)は、青地農地(農用地区域内農地)等を農地転用するために必要な手続きで、農地転用の手続きと比べて期間が長く審査が厳しいため関係各課と事前協議をしっかり行ってから申請書類を準備していきます。また、かかる期間も半年以上と長期にわたります。

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