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Q:土地の価値を表す4つの種類とは

A:「実勢価格」「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の4つです

【解説】
我々、不動産会社が土地の売却・査定の依頼を受けた際にご提示する金額(査定額)は『実勢価格』です。
簡単に言うと、実際に売買された価格・市場で取引に基づくリアルな金額です。

土地の価格を表す指標は上記の「実勢価格」と合わせて、「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の主に4つに分かれております。
それぞれの価格は用途によって目的や算出方法が異なります。

同じ不動産に対して「実勢価格」→「公示価格(実勢価格に近い)」→「(相続税)路線価」→「固定資産税評価額」の順で価格が低くなるのが一般的で、「(相続税)路線価」は「実勢価格」の約80%程度、「(相続税)路線価」は約70%程度と言われております。

売却以外で不動産の金額が皆様に影響を与えるタイミングとして
・相続発生時→「(相続税)路線価」を元に相続税額を算出
・固定資産税→不動産をお持ちの方が支払われている固定資産税額の算出に「固定資産税評価額」を利用します。

これらの4種類の価格を下記にまとめました。

実勢価格(じっせいかかく)

  • 定義:実際に売買された土地の価格。
  • 目的:市場での取引に基づくリアルな価格。
  • 特徴:需給バランスや地価変動を最も反映している。

公示地価(こうじちか)

  • 定義:国土交通省が毎年3月に発表する、全国の標準地の1㎡あたりの価格。
  • 目的:土地取引や公共用地の取得の際の指標となる。
  • 特徴:最も広く使われる基準価格。実勢価格に近い。

相続税路線価(ろせんか)

  • 定義:道路ごとに定められた土地の価格。
  • 管轄:国税庁が毎年7月に発表。
  • 目的:相続税・贈与税の算出や固定資産税の課税基準に使用。
  • 特徴:土地の税務評価額として用いられる。

固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

  • 定義:道路ごとに定められた土地の価格。
  • 管轄:市町村が設定。
  • 目的:固定資産税の課税基準に使用。
  • 特徴:土地の税務評価額として用いられる。

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