売却Q&A

Q:不動産売買に“クーリングオフ”はあるの?

A:不動産売買にも“クーリングオフ”は存在します

【解説】
そもそも「クーリングオフ」とはいったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
しかし、「不動産」という商品は多くの観点で特殊性が高いため、その他の商品とは違ったルールが存在することが多いです。
注目すべきポイントは大きく分けて2点です。


1つ目は「売主が宅地建物取引業者かどうか」です。
クーリングオフが認められる条件の一つとして「売主(不動産売却を行う相手)」が「宅地建物取引業者」であるということが挙げられます。売主が「宅地建物取引業者=不動産のプロ」の場合、「買主=素人」であるのであれば、強者(プロ)から弱者(素人)を守らなければいけないという観点からこのようなルールになっています(宅建業法という法律の根本的な考え方です)。逆に「個人売買」のような売主が個人もしくは宅地建物取引業者以外の場合は、クーリングオフ適用対象外となるため注意が必要です。購入を行うのであれば、前もって売主が宅地建物取引業者なのかどうかを明確にしておくことが大切です。


2つ目は「契約手続きを交わした場所がどこなのか」です。
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となります。もし、事務所や関連建物に行き契約を行ったとなれば、売主が宅地建物取引業者であってもクーリングオフは適用されません。また、買主側が自宅での契約を希望し、それを実行した場合も、クーリングオフを利用することはできなくなります。これらのルールは他の商品でも共通するものであり、訪問販売のような突然の売買に対し「勢いで購入してしまって失敗する」などのことを防ぐために設けられています。


先に示した通り「不動産」という商品は多くの観点で特殊性が高く、他の商品と比べても金額の大きさが桁違いなことから私たち不動産業者は、弱者である「お客さまを守るための宅建業法」というルールに則り業務を行なっております。
お客様が知識がないことをいいことにそのルールを無視し業務を行なっている業者が存在するのも事実です。
「困った」「わからない」「どうしていいかわからない」などがあれば、信用できる不動産業者
へ相談することをお勧めいたします。

-売却Q&A
-, , , , , ,