売却Q&A

Q:不動産売却のリスク「契約不適合責任」とは?

A:引き渡し後に発生した契約内容にそぐわないトラブルの売主責任です。

解説】

「契約不適合責任」とは、売買契約の履行において、引渡しが完了した物件が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任のことです。

不動産取引においては、主に「品質」が問題となります。
中古住宅の場合の「品質」とは、屋根や天井裏からの雨漏り、埋設管の老朽化による水漏れ、シロアリなどによる被害、基礎や構造物の腐食、家屋の傾きや、塀の破損などがそれにあたります。
上記のような問題が、契約当時には発見されていなく、引渡し完了後それが発覚した場合に売主の責任負担となります。

土地については、土壌汚染や、地中に不要な埋設物(未利用の浄化槽や過去建物のコンクリート基礎など)がある場合、契約不適合となり、その処分は上記同様に売主の責任負担となります。

不動産の契約不適合責任の期間は、原則として買主が不適合を知ってから1年以内に売主に通知となっています。
ただし、その期間は任意で取り決めが可能で、3ヶ月程度に短縮される事が多いです。
また、不動産会社(宅建業者)の場合は、宅地建物取引業法により、通知期間を2年以上とすることが定められています。

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