売却Q&A

Q:不動産の“媒介契約(ばいかいけいやく)“ってどんな契約?

A:不動産会社へ売却の仲介を依頼する際に行われる“依頼主”と“不動産会社”の間で行われる契約です。

【解説】
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。不動産会社に対し不動産の売却を依頼する際にはこれら3つの媒介契約の中から1つを選び契約を結ぶこととなります。
これらにはそれぞれ特徴があり、それは売主・不動産会社それぞれにある一定の縛りを与えることになります。

[売主への縛り]
選ぶ契約によって、買主を探す方法の制限がかかります。
・一般媒介契約の場合:自分で買主を見つけられる・他の不動産会社へ依頼ができる・契約解除の制限なし
・専任媒介契約の場合:自分で買主を見つけられる・他の不動産会社へは依頼できない・契約期間がある(MAX3ヶ月)
・専属専任媒介契約の場合:自分で買主を見つけられない・他の不動産会社に依頼できない・契約期間がある(MAX3ヶ月)
つまり下に行けば行くほど売主への縛りは厳しくなります。

[不動産会社の縛り]
選ぶ契約内容によりその物件にかける業務の方法が変わります。
・一般媒介契約の場合:依頼主への状況報告義務なし・指定流通機構(レインズ)の掲示義務なし
・専任媒介契約の場合:依頼主への状況報告義務2週間に一回以上・指定流通機構(レインズ)へ契約後7日以内に掲示
・専属専任媒介契約の場合:依頼主への状況報告義務1週間に一回以上・指定流通機構(レインズ)へ契約後7日以内に掲示
つまり下に行けば行くほど不動産会社に対する業務の縛りは厳しくなります。

[それぞれの契約に対するメリット]
・一般媒介契約の場合:より好条件の不動産会社を選べる・不動産会社選びの失敗が少ない・物件情報を公に出さなくても大丈夫
・専任媒介契約の場合:積極的な販売活動を見込める・自分で購入希望者を見つことができる・状況報告による把握ができる・指定流通機構に物件の掲載ができる。
・専属専任媒介契約の場合:積極的な販売活動を見込める・より細かな状況報告が見込める・指定流通機構に物件の掲載ができる。

[それぞれの契約に対するデメリット]
・一般媒介契約の場合:積極的な販売活動が見込みにくい・報告義務がないため状況把握が難しい・不動産情報が公になりにくい(買主が見つけにくい)
・専任媒介契約の場合:他の不動産会社へ依頼ができない・不動産会社の意欲や力量に左右される
・専属専任媒介契約の場合:他の不動産会社へ依頼ができない・不動産会社の意欲や力量に左右される・自分で購入希望者を見つけても手数料がかかる

このように、結んだ媒介契約によりできること・できないことが出てくるため売主本人はこれらの内容をきちんと理解する必要がある。
そして、不動産会社はこれらの契約内容を理解してもらうようきちんとした説明をする必要がある。
不動産会社の中には、これらの内容を説明せず専任(専属専任)媒介契約を結ばせ囲い込む。報告義務や指定流通機構義務を怠り積極販売を行わないなどの良くない会社が存在するのも事実である(契約義務違反)。だからこそあなたの大事な資産を預ける会社に対し、疑問があれば質問し、不満があれば指摘をし、心も金額も満足のいく不動産売却が叶うことを目指してほしい。

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