A:放置や管理不全により周囲に悪影響を及ぼす空き家として、自治体が指定できる状態の建物です。

【解説】
「特定空き家」とは、放置や管理不全により周囲に悪影響を及ぼす空き家として、自治体が指定できる状態の建物です。
これは「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」に基づく制度です。
主な状態としては
- 倒壊など著しく危険な状態
- 著しく衛生上有害な状態(ごみの放置・害虫発生など)
- 著しく景観を損なっている状態(屋根や外壁の崩壊、落書き等)
- 周囲の生活環境の保全に著しく支障がある(草木の繁茂、悪臭など)
などがあります。
「特定空き家」に指定をされると自治体は「助言・指導」から「行政代執行」まで段階的な行政措置を行うことができます。
- 自治体から助言・指導・勧告・命令が順に行われる
- 勧告を受けると、固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)から除外
- 固定資産税の表価額が通常6分の1に軽減 → 最大6倍の税額に増加する可能性あり
- 命令違反の場合、最大50万円の過料
- 最終的には行政代執行(強制解体)もあり得る
なお、行政代執行に要した費用は、その後所有者に対して自治体から請求されることになります。
また、所有者が不明であったり所在がわからなかったりする空き家は、事前公告を経て行政代執行の措置がとられ、所有者が判明した時点で費用が徴収されます。
「特定空き家」にしないためには
- 定期的な清掃
- 点検屋根や外壁などの補修
- 草木の剪定やごみの処理
- 長期間放置予定なら、「管理委託」や「売却・活用」の検討
空き家は時間が経てば経つほど手間がかかることになります。
中には「住んでる場所から遠い場所にある」「忙しくて手が回らない」方もいらっしゃると思います。
「貸す」「売る」「保有し続ける」何かしらの対応をするために、ぜひ物件所在地エリアの空き家管理を行う不動産会社へご相談ください。
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