A:「どのように利益を得たか」による所得の種類の違いで、かかる税金も変わります。

【解説】
不動産には多くの税金が関わってきます。
そして、みんな名前が似ててわかりにくい。
今回は「不動産所得」と「不動産譲渡所得」について解説いたします。
不動産所得と不動産譲渡所得の違いは、「どのように利益を得たか」によって分類される所得の種類の違いです。
不動産所得とは不動産を貸して得た家賃収入などに対してかかる所得であり、一般的な所得(個人が1年間に得た給与所得や事業所得)と同じ扱いとなる「総合課税」です。
そして、そこにかかる税金は、所得が多い人ほど高い税率がかかる「累進課税制度」が採用されています。
また、家賃収入が出る限り毎年課税をされていきます。
尚、家賃収入に対して、「減価償却費」や「固定資産税」「修繕費・管理費」などを必要経費として控除が可能です。
不動産譲渡所得とは、土地や建物などの不動産を売却して得た利益のことを指します。
不動産所得とは違い、他の所得と分けて課税される「分離課税」となります。
また、不動産譲渡所得税は売却した年の1回だけ課税をされます。
尚、不動産の種類による「特別控除」や保有していた期間による税率の違いなどがあります。
共に確定申告が必要となりますが、特に「不動産譲渡所得税」に関しては売却するタイミングや申告方法などで税額が大きく変わる可能性があるため専門家へのアドバイスを仰ぐ必要があると思います。