A:農地(生産緑地)にかかる相続税を一定期間猶予してくれる制度です

【解説】
農地(生産緑地)には、相続税に対する“納税猶予”と毎年支払う“固定資産税に対する優遇”の2つがあります。この二つは一見似た制度に見えますが全く違う性質を持っています。
街中(市街化区域内)にある農地は“生産緑地”の申請によって固定資産税の優遇(安くなる)を受けることができます。しかし、相続を迎えた際の相続税額は通常の宅地評価額と同等のものになってしまいます。
そこで「その農地を引き継ぐ相続人が今後も農業を続ける」ことを条件に、その際にかかる相続税を猶予してくれる制度、それが“納税猶予”です。
ここで注意をしなければいけないのはその猶予期間です。結論を言うと農地と農業を引き継いだ相続人が「死亡」するまでです。
要するに、最後まで農業を続けなければいけないと言うことにないます。
仮に途中で農業をやめたり、土地売却のために生産緑地を解除した場合、相続時に猶予された相続税を支払わなければいけないだけでなく猶予期間に対する利息が上乗せされることとなります。
現在農地を持って農業を営んでおり、さらに生産緑地や納税猶予の優遇を受けているのだとしたら、そしてそれを受け継ぐ相続人が農業を引き継ぐことを迷っているのだとしたら。まずはその相続における事前準備(相続対策)を検討してみてください