売却Q&A

Q:『手付金』って何?【専門用語Q&A】

A:不動産の売買契約を結ぶときに、買主から売主へ支払うお金(売買代金の一部に充当)です。

【解説】

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶときに、買主から売主へ支払うお金(売買代金の一部に充当)で、契約を「正式に成立させる証拠」として扱われます。

金額の目安としては、通常、売買価格の5〜10%程度(不動産会社が売主であることを除き、上限は決まっていません)
例:3,000万円の物件なら、手付金は150万円〜300万円程度
※売主が不動産会社の場合、宅地建物取引業法で20%以内と定められています。

手付金の目的および役割としては下記の2つになります。

契約の成立を示す証拠金
 → 売主・買主が本気で契約したという意思表示。

キャンセル時のペナルティ
 → 契約後の解除には、「手付金」が一定の期間のペナルティ額となります。

仮に手付金額が100万円だったとすると、その手付金を支払った「買主側の事情」で解約となった場合は支払済みの100万円を放棄(返金されない)することになります。
また、手付金を受け取った「売主側の事情」で解約になった場合は受け取った100万円を返金し、さらに同額の100万円を支払う(手付の倍返し)事になり、お互い同様のリスクを受けることとなります。

尚、解約理由の中には一部「白紙解約」をすることができる条件などもあります。
例えば、住宅ローンが通らず解約をせざるを得ない場合などは、ローン特約という項目を契約内容に組み込むことで、違約金を支払わなくて済むようにすることもできます。

もし現在、不動産売買を具体的に進めていて、解約に関する項目に不安がある方は、ぜひ依頼先の先の不動産会社へ確認することをオススメいたします。

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