
A:正式に相続放棄が認められれば、不動産の所有権や管理責任もなくなります。
【解説】
相続放棄とは、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述して「一切の財産(プラスもマイナスも)を相続しない」とする手続きです。
そのため、相続不動産の管理責任においても、家庭裁判所にて相続放棄が正式に受理をされればその管理義務はなくなることとなります。
ただし、逆を返せば家庭裁判所が正式に認めるまでは、不動産を放置することができません。
例えば、倒壊しそうな空き家を家庭裁判所の受理前に放置し、周囲に損害を与えた場合は損害賠償の対象になる可能性があるため注意が必要です。
また、その相続不動産に対し他の相続人がいない場合、国庫に帰属するまでの間管理責任が残る場合があります。
その他、相続放棄においての注意点として
・相続を知った日から3ヶ月以内の申請が必要です
・「一部だけ放棄」はできません(その不動産の「所有権」はもちろん、現金、預貯金などの他の財産があった場合も、全財産を放棄する必要があります)
・相続財産(他にも不動産などがあった場合)を勝手に処分(売却など)してしまった場合、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
・上記の通り、口頭やメモ等での申告ではなく家庭裁判所での手続きが必要です。