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“生産緑地”って何?

A:街中(市街化区域内)にある農地の固定資産税等税額を軽減してくれる制度です。

【解説】
“生産緑地”とは、街中(市街化区域内)の緑地や良好な都市環境の形成を図るために、計画的に農地を保全していこうとする制度です。
“生産緑地”の指定を受ける具体的なメリットとして固定資産税等の優遇が受けられます
さらに、相続時の相続税優遇として"納税猶予”制度を受けることも可能となります
ただし、それに対するデメリットや制限なども存在します。
例えば、生産緑地の所有者(または利用権者)は、その生産緑地を実際に農業等のために利用することや、その農業等が継続して可能となるように設備等を維持・管理することが義務付けられることとなります。
また、その土地に対して建築物等を建てる場合、ある一定の目的に対する施設(農業等を営むための施設や営農継続に貢献する施設等)に限られ、かつ市町村長の許可が必要となります。
“生産緑地”の指定解除に関しても「一定の理由」や「指定された方法」に準じる必要があります。
もし相続等でそういった土地を引き継ぐことになった場合、そのタイミングはとても重要なものとなります。
そういった土地を「引き継ぐ可能性がある」「現在所有している」など、相続対策に不安がある方は、まずは専門家に相談することをお勧めします。

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