
相続した家や土地を売りたいけれど、「どこから手をつければいいの?」「税金はどのくらいかかるの?」と不安になる方は多いものです。
相続不動産の売却には、登記手続き・査定・税金の計算・特例の活用など、押さえるべきポイントがいくつもあります。この記事では、「相続不動産の売却方法」「相続した家を売った時の税金」といった疑問を解説し、失敗しないためのコツをまとめました。
相続した不動産はすぐに売れる?
相続した不動産は、相続登記が完了していれば売却可能です。
しかし、相続人が複数いる場合は遺産分割協議で所有者を確定させなければなりません。
2024年4月からは相続登記が義務化され、放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。早めの対応が安心です。
相続不動産売却の流れ
1. 「遺産分割」及び「相続登記」
法定相続もしくは遺産分割協議をもとに法務局に相続人(新所有者)への名義変更を申請します。司法書士に依頼するケースが多いです。
2. 不動産査定
不動産会社に査定を依頼し、相場を把握します。
※当社でも無料査定を承っております。
3. 媒介契約
不動産会社と「専属専任・専任・一般」いずれかの媒介契約を結びます。
※相続登記が完了していなくても、遺産分割協議が完了していれば媒介契約および、販売活動をスタートすることは可能です。
※遺産分割協議書(押印済み)及び、相続人全員分の印鑑証明書が必要となります。
4. 売却活動
広告掲載(Webやチラシなど)や問合せ対応を行います。
当社の「手間ナシ売却」をご利用の場合は「手間ナシ売却オークション」を行います。
「情報を公に出したくない」「室内に残った荷物の処分もお願いしたい」「売却完了後のトラブルを避けたい」などのお客様には最適です!
5. 売買契約
買主と売買契約を締結し、手付金を受け取ります。
6. 決済・引渡し
残代金を受け取り、鍵と所有権を引き渡します。
※一般的にはここから2ヶ月間(設備は7日間)「契約不適合責任」という売主のリスクがついてきます。
相続不動産売却でかかる税金
譲渡所得税
売却益が出た場合に課税されます(所得税+住民税)。
計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
※取得費は被相続人が購入した時の金額を引き継ぎます。
※取得費が不明の場合は売買価格の5%をみなし取得費として計算します。
節税特例
- 被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除
一定条件を満たせば、最大3,000万円まで譲渡所得を非課税にできます。 - 空き家特例
古い家を売却する場合に3,000万円控除できる場合があります。
古い家・売れにくい物件の対処法
- 古家付き土地として売る
- 解体して更地にして売る
- 買取専門業者に直接売却する(早期売却・手間をかけたくない方向け)
→「手間ナシ売却オークション」で複数の買取会社の中から一番高額な価格で売却が可能です。
失敗しない相続不動産売却のコツ
- 相続登記・名義変更を早めに行う
- 節税特例の条件を必ず確認
- 相続人全員の同意を事前に取る
- 現況を正直に伝えて契約不適合責任を回避
- 「通常売却」と「手間ナシ売却」の併用
※物件の特徴によっては併用しない方が良い場合もございます。
まとめ
相続不動産の売却は、手続きの正確さと税金の知識がカギです。
流れを理解し、節税特例を活用すれば手取り額を最大化できます。
ポイントは「登記を早めに」「特例の確認」「売却方法の理解」の3つ。
これらを押さえれば、相続した家や土地をスムーズに売却できます。