
「但し書き道路」という言葉を聞いたことがありますか?
2018年の建築基準法の改正で「43条但し書き道路」から現在は「43条2項2号」に変更となっております。
今回のブログでは、あえて「但し書き道路」という名前のまま説明をさせて頂きます。
通常、建物を建てる場合は「法律(建築基準法)上の道路」に2m以上接していることが必要となります。
つまり、「法律上の道路」に接していない土地は建物が建てられない「再建築不可」の土地となり、建築ができる土地と比べて極端に価値が下がってしまう可能性があります。
目の前の道路が「法律上の道路」となっていない・・・見た目は道路なのにどうして?!
そのような場合に、一定の条件を満たせば“法律上の道路”として認められる特例制度です。
この記事では、但し書き道路の意味・認定条件・メリット・注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。
家の建て替えや土地購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
但し書き道路とは?意味をわかりやすく解説
但し書き道路とは、建築基準法第42条第1項ただし書きに基づく特例道路のことです。
本来は“道路ではない道”を、行政の判断で“道路扱い”にできる制度で、古い住宅地や狭い私道でよく使われます。
なぜ但し書き道路が必要なの?
建築基準法では、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接する必要があります(接道義務)。
しかし、古い住宅地では4m未満の道に面した土地も多く、家を建て替えられないケースがあります。
そこで、行政が安全性を確認して認めることで、建築が可能になるのが「但し書き道路」です。
但し書き道路の認定条件
- 幅員がおおむね1.8m以上あること
- 防火・避難・通行などの安全性が確保されていること
- 行政による現地調査で問題がないと判断されること
- 私道の場合は、所有者など利害関係者の同意があること
申請の流れ
- 自治体(建築指導課など)に相談
- 必要書類の提出(測量図・現況写真など)
- 行政の現地調査
- 認定・通知を受ける
※自治体によって手続きや書類が異なるため、事前に確認しましょう。
但し書き道路のメリットと注意点
メリット
- 建て替え・新築が可能になる
- 古い住宅地の再生が進む
- 不動産価値の維持につながる
注意点
- あくまで“特例”であり、自治体の判断次第
- 消防車が入れないなど安全上の制約がある
- 私道では通行権・管理のトラブルに注意
よくある質問(Q&A)
Q. 但し書き道路は勝手に使えるの?
A. いいえ。必ず自治体の認定が必要です。
Q. 道幅が狭くても認定される?
A. おおむね1.8m以上が目安で、安全性を見て判断されます。
まとめ:但し書き道路を正しく理解して、安全な住まいづくりを
但し書き道路は、古い住宅地でも建築を可能にする“救済制度”です。
ただし、申請や認定には条件があり、自治体によって基準も異なります。
建築や土地購入を検討している場合は、早めに役所へ相談しておくのが安心です。