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【不動産売却の税金】相続不動産売却で税金を減らす!取得費加算の特例をわかりやすく解説

1. 取得費加算の特例とは?

相続で取得した不動産を売ると、譲渡所得税が課税されます。通常は以下の式で計算します。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 諸経費

しかし、被相続人が支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を使えば、譲渡所得を減らせるため税金が軽くなります。

2. 取得費加算の計算方法

取得費加算の計算式は以下の通りです。

加算できる取得費 = 相続税 ×(譲渡財産の取得価額 ÷ 相続財産の総額)
  • 譲渡財産の取得価額:売る不動産の相続税評価額
  • 相続財産の総額:すべての相続財産の相続税評価額合計

計算例

項目金額(円)
相続不動産の評価額5,000万円
相続財産の総額1億円
支払った相続税2,000万円
加算できる取得費 = 2,000万円 × (5,000万円 ÷ 1億円) = 1,000万円

この場合、売却時の取得費に1,000万円を上乗せでき、譲渡所得税が軽減されます。

3. 特例を使うメリット

  1. 譲渡所得税が軽減される
  2. 相続財産は自動的に長期譲渡所得として扱われる(税率低め)
  3. 居住用3,000万円控除との併用も可能

4. 注意点

  • 特例を使う場合は確定申告が必須
  • 売却する不動産が相続税の対象であること
  • 過去に同じ特例を利用した物件との兼ね合いに注意

5. まとめ

相続不動産を売る場合、取得費加算の特例を活用すると税金の負担を大きく減らすことができます。計算や申告は複雑な場合があるため、税理士に相談して正しく手続きを行うことが大切です。

当社では、不動産売却のご相談から税制優遇のご案内までサポートしております。ぜひお気軽にお問い合わせください

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