
不動産を売却するときに気になるのが「税金」。
特にマイホームを売ったときには、売却益(譲渡所得)に課税される可能性があります。
しかし、一定の条件を満たせば「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度を使い、最大3,000万円まで非課税にできるのをご存じでしょうか?
本記事では、不動産会社の視点から「3,000万円特別控除」の仕組み・適用条件・注意点をわかりやすくご紹介します。
居住用財産の3,000万円特別控除とは?
「居住用財産の3,000万円特別控除」とは、マイホームを売却したときに発生する譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
例えば、売却益が2,500万円だった場合、全額控除されるため課税額はゼロになります。
これは「マイホームの買い替えや住み替えをスムーズにするための税制優遇措置」で、多くの方が利用しています。
適用条件
この制度は誰でも利用できるわけではなく、次のような条件を満たす必要があります。
- 売却した不動産が 自分が住んでいた家(居住用財産) であること
- 売却の時点で住んでいなくても、住まなくなってから3年以内であれば適用可能
- 親子や夫婦などの 特別な関係者への売却は対象外
- 以前に同じ特例を使っていないこと(原則、1回のみ適用可能)
控除額の計算方法
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得から、最大3,000万円を控除できます。
具体例
- 売却価格:5,000万円
- 取得費+譲渡費用:2,000万円
- 譲渡所得:3,000万円
👉 この場合、3,000万円が控除され、課税所得は0円になります。
注意点・よくある落とし穴
3,000万円特別控除は強力な制度ですが、注意すべき点もあります。
- 他の特例(買換え特例や譲渡損失の繰越控除)と 併用できない
- 空き家や賃貸に出していた期間がある場合は、扱いに注意が必要
- 控除を受けるには 必ず確定申告が必要(申告しないと自動で適用されない)
確定申告の方法
控除を受けるためには、確定申告が必要です。必要書類は以下の通り。
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 住民票(過去の居住を証明する場合)
- 譲渡費用に関する領収書
申告は国税庁のe-Taxや税務署窓口で行えます。不動産売却の翌年2月16日~3月15日の期間内に手続きを済ませましょう。
まとめ
「居住用財産の3,000万円特別控除」を活用すれば、不動産売却時の税負担を大きく軽減できます。
条件や手続きに注意しながら活用することで、手元に残るお金が大きく変わります。
不動産売却をご検討中の方は、まずは売却価格や譲渡所得の試算から始めてみてはいかがでしょうか。
当社では、不動産売却のご相談から税制優遇のご案内までサポートしております。ぜひお気軽にお問い合わせください